2021-06-09 第204回国会 参議院 憲法審査会 第5号
しかし、この憲法審査会で度々議論されますように、憲法改正やその憲法改正周りのいろいろな整備、今やっている国民投票法制もそうでありますけれども、こういうことは通常の政治ルールと違って当然じゃないかという議論は、先ほど来議論のあります、この前の参考人質疑でも出てきた議論なんですね。 私が思うに、やはりこの憲法改正が進まない理由の一つに、非常に党派的な対立というものが深刻になってきている。
しかし、この憲法審査会で度々議論されますように、憲法改正やその憲法改正周りのいろいろな整備、今やっている国民投票法制もそうでありますけれども、こういうことは通常の政治ルールと違って当然じゃないかという議論は、先ほど来議論のあります、この前の参考人質疑でも出てきた議論なんですね。 私が思うに、やはりこの憲法改正が進まない理由の一つに、非常に党派的な対立というものが深刻になってきている。
○衆議院議員(奥野総一郎君) まず、平成十八年から十九年にかけての国民投票法制定時には、投票期日前の二週間は放送CMを禁止するとともに、国民投票広報協議会による広報などの規定を用意した結果、公平、公正性は確保されるというふうに考えていたところでありますが、ただ、これは、先ほども申し上げましたけれども、民放連が自主規制をすると、スポットCM等については自主規制をするというのが前提だったんですね。
参議院におきましては、平成十九年の国民投票法制定時及び平成二十六年の同法改正のとき、二回にわたりまして今御指摘の最低投票率制度に関する附帯決議が付されていたということは承知をいたしております。
今回、国民投票法制が整備されようとしているのは大変結構なことであります。日本の選挙制度はかなり統制型の制度なんですね。御案内のように、選挙が始まりますと、街宣車をまず警察に持っていって測るんですね。これ、何センチオーバーしていますとか言われると、もうこれやり直しですよ。
そもそも、テレビCMをめぐっては、国民投票法制定時に民放連が自主規制を表明し、それを前提に法規制が見送られた経緯があります。ところが、その後、民放連が量的規制は困難と手のひら返しをしたことから、立法当時の前提が崩れました。この間、大阪都構想の住民投票で、資金力のある団体がCMを大量に流す問題が提起されたのは皆さん御承知のとおりです。
憲法改正国民投票法制定時の意見より後退したもの、その意味で、立法事実とたがわせるものと言わざるを得ませんが、それにしても、公平性については努力する意思があるものと受けとめておりました。 しかし、さきの大阪の住民投票の際のCMの量は、果たして公平だったと言えるのでしょうか。法的規制は不要と考えることの方がますます難しくなったのではないかと感じています。
CM規制の問題については、平成十九年の国民投票法制定時に、一方で、国民の表現の自由や放送メディアの放送の自由を確保することであり、もう一方で、放送メディアの特殊性に鑑み、国民投票運動の公平公正を確保すること、この二つのバランスを保つ解決策について、与野党間で真摯な議論が行われました。
しかし、国民投票法制定時の審議において、当時、民放連が、CMの量については自主規制しますと発言したことから、法的規制はないものとされました。ところが、最近になって、量的規制は困難との見解を示したこと、大阪での住民投票の際に賛成派と反対派のCM量が数倍の違いが生じたなど、法制定時に前提としたことと違うことが起きています。
国民投票法制定時の議論においては、野党の皆さんから、主権者国民の多様な意見を国家の基本法である憲法に反映するためにもできるだけ規制のない自由な国民投票運動をという主張がなされ、与党もこれを受け入れる形で議論が繰り広げられて、現在の国民投票法になったと理解をいたしております。
また、最後に、国民投票法制についても触れておきたいんですが、この前も申し上げましたけれども、国民投票で否決されたイタリアの例について、これもメラーズ教授が、お金の動きを明確にすべきだ、こういうふうにおっしゃっておりました。
第一点は、国民投票法制であります。 メラーズ教授は、ドイツは国民投票はないんですが、国民投票により憲法改正案が否決され、そして連立内閣が退陣に至ったイタリアの改正の例を引きながら、国民投票法に、投票に必要なことは運動のお金の流れを明確にすべきことだという発言がありました。この点については、非常に印象的でありました。
別にここで議論すべき話ではないかもしれませんけれども、もし放送法四条を、というか、今の日本の国民投票法制というのは放送法四条があることを前提としてつくられておりますので、万が一にもこれがもしなくなるということになると、そちらの議論にも影響いたしますということを指摘をしておきたいと思います。
この点、成年年齢引下げは国民投票法制定時の政治判断であり、弊害についてはそれまでに論じるべきで、本法律案の審議で議論することは時期遅れだとする賛成意見が衆議院本会議で述べられました。しかし、これは耳を疑う暴論です。国民主権の我が国において、国民の意見を無視し、あるいは国民の意識に浸透しないまま国民生活に密着した重要な制度変更がなされるなどということはあり得ません。
国民投票法制定時においても、広告放送規制の議論の中で、資金力の多寡によって影響力に格差が生じる等の指摘があったことは承知しています。 国民投票運動に係る費用のあり方を含め、国民投票運動のあり方については、国民投票制度の根幹にかかわる事柄でありますから、国会において御議論いただくべき事柄であると考えています。
この点、国民投票法制定時の自民党保岡委員などの与党発議者においても、国民投票と国政選挙の同時実施は想定していないとの答弁がなされており、同時実施を肯定する安倍総理の見解は国民投票法違反の疑いがあると思います。 最後に、我が民進党は、現行憲法を高く評価し、その役割は今後ますます重要度が高まると考えています。しかし、いかなる法も未来永劫に完璧ではありません。
特に、憲法審査会の目的三つは、憲法及び基本法制の調査、そして改正の発議、そして国民投票法制の審査と、当審査会の目的が三つであることを改めて確認したいと思います。
国民投票法制についてです。 特定の国民にとって重要な問題について是非を問う国民投票制度を導入します。議会制民主主義を優先すべきだとする意見や、国民の意見を反映するのは危険だとする意見がありますが、国民主権ですし、安全神話のように既得権益を守ろうとしたため、過度な安全に対する誤認があり、津波対策を講じることなく原発の事故が発生したのですから、客観的に判断できる国民投票制度は導入するべきです。
憲法改正の国民投票法制定時における投票権者の年齢を何歳にすべきかという点を中心に、投票する側の議論をずっと深めてまいりましたので、今回は、選ばれる側、すなわち一定の公職に就任するために必要な知識や経験を踏まえた年齢は幾つなのかということに関しては、まだまだ議論が成立をしておりません。
まずは、およそ八カ月をかけて諸外国の国民投票法制等の調査を含む丁寧な論点整理を行い、続いて、与野党がそれぞれ法案を提出した後も、全ての会派、委員の意見を聞きながら、その一本化に向けた努力を重ねました。その結果、委員会での議論を基礎に、両案をあわせて修正する併合修正案が提出され、最終的に成立したのは、当初の与党案にこの修正を加えたものでした。
続いて、憲法改正国民投票法制定時に残された課題の解決にも取り組み、その改正法は本年六月十三日に成立し、同月二十日に施行されたところであります。 本日は、これらの経緯を踏まえて、「改正国民投票法の施行を受けて、これからの憲法審査会に望むこと」というテーマのもと、幅広い観点から、意見陳述者の皆様方の忌憚のない御意見を伺い、今後の活動の参考とさせていただきたいと考えております。
いよいよ、憲法改正国民投票法制が整備をされまして、憲法改正というものが具体的な俎上に上ってきたということについては、まずもって賛意を示したい、非常に喜ばしいことだというふうに考えております。 その上で、本日は、みんなの党の憲法改正に対する考え方として、九点述べさせていただきます。
また、特に参議院においては、憲法改正国民投票法制定時に十八項目に及ぶ附帯決議が付きました。投票期日について両院の議決が一致しない場合の調整、在外投票の権利保障、有料広告規制など、この附帯決議で約束したはずの検討もほとんど行われておらず、また本改正案には全く反映しておりません。 今、国民の多数は解釈改憲も明文改憲も望んでいません。
すなわち、国民投票法制定時において、かつて参考人でお話をいただいた高見参考人が述べているとおり、憲法九十六条はいわゆる選挙人団と国民投票人団とが同一であるべしとの命題を含むものではないと解するのが憲法学説上一般的と考えられておりまして、投票権年齢と選挙権年齢の一致は立法政策上の問題であって憲法上の問題ではない、このように整理をされると考えています。
こうした観点から、国民投票法制定時には、どのような行為が地位利用に当たるかについて、かなり詳細な議論を行ってまいりました。
中山太郎先生のこの肯綮に当たる言葉を心に刻みつつ、国民投票法制のさらなる展開に向けて、各会派の先生方による真摯な合意形成が続くことを願ってやみません。フェアなルールづくりにゴールはありません。 以上、私の意見陳述とさせていただきます。御清聴ありがとうございました。(拍手)
そこで、国民投票法制定時の経緯に詳しい南部参考人に、この八党合意にある二年間という期間について、果たして実現可能かどうか、この実現可能性をどのようにお考えになるのか、また民法の成年年齢についてはどのようにお考えか、速やかに引き下げることは可能だと考えるかどうか、あわせてお伺いをいたします。